数日前から
廃タイヤをチップにして燃料する
ボイラーの設置に補助金がないか?
という相談を受けている。
再生可能エネルギー熱事業者支援事業
1次公募はすでに終了
新規事業で実施されたが
太陽光発電が除外されたため、
応募は少ないと思われる。
大昔の天然ゴムであればOKだろうが
廃タイヤはバイオマスに適用されない。
そうなると廃棄物3R研究財団の
廃棄物燃料製造設備設置事業
廃棄物由来燃料製造施設
(油化・メタン化・RPF化等)への設備設置を行う事業
がターゲットになる。
この事業は産業廃棄物処理の許可が必要だ。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定による
一般廃棄物処理施設、又は第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置許可
等を取得できること。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条又は第
15条の適用を受けない施設においては、この限りでない
15条の適用を受けない施設とは、
自社工場で排出された物質を敷地内で利用する場合
が当てはまる
有償で購入した有価物の場合も適用できるのか