省エネ法では
一定規模以上の事業所においては
毎年1%以上の省エネを義務付けている。
その規模は同一法人で
複数の事業所を持つ会社ではその合計で
原油換算(すべてのエネルギーを原油とした場合)
1,500リットル以上の場合である。
また、単独の事務所で
1,500リットルを超える場合は
その事業所ごとに報告義務がある。
毎年1%の削減については
もともと無駄の多い事業所なら
ちょっと努力すれば達成できる。
しかし、
最新設備で、
乾いたぞうきんを絞った状態
=究極の省エネ
の場合は、1%でも難しい。
その場合のために
特定の業種
(統計が取りやすいからでしょう)

については、
ベンチマーク
=比較のために用いる指標
と比べて報告することになる。


