制御がないEMS(エネマネ)補助金対象へ

私が毎月参加している
今月の読書会の課題本は

孤狼の血

課題本はメンバーの
持ち回りで決めることになっている。

いつもはお堅い本が多いのに
どうしてこんな刑事もの?

と思っていたら、
広島を舞台にした物語で映画も上映される。

環境技術コンサルタントでも
トレンドは重視しなければならない。

経済産業省の補助金も
かなり前から
EMS(エネルギーマネジメントシステム)
に力を入れてきて、

EMSに補助金を出したり、

設備更新とEMSを同時にやれば、
補助率1/2にアップというインセンティブ

グリーンテクノロジーも
そのトレンドに乗るつもりだったが

エネマネ認定事業者になるためには、
資格要件が厳しく、虎ノ門に何度も通うなど

地方のベンチャーにはハードル高かった。

 また

EMSを売る事業者を認定制度にしたり、
現場の省エネに不必要な遠隔での制御を入れたりと

制約条件が多すぎた

本来、省エネは、

現場で働く人が最適解を見つけるものだ。

だから、
遠隔で監視したり制御したりすると

例えば、異常気象や
機器の故障が起きた場合とかに
対応できない。

平成30年度の
エネルギー使用合理化等事業者支援事業
公募では

補助対象の要件がかなり変わり

(ア)省エネルギー対策事業

省エネ設備への更新・改修等、計測・見える化等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステム(EMS)の新設により省エネを達成する事業。

となっている。

その理由は

公募要領38P にある

平成25年度の省エネ法改正では、需要家側(補助事業者)における対策として以下のような改正が実施された。
需要家が、従来の省エネ対策に加え、蓄電池やエネルギー管理システム(BEMS等)、
自家発電の活用等により、電力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取組を行った場合に、これを評価できる体系にします。
上記に伴い、電気需要平準化時間帯における電力使用量の削減を行う事業の場合、これ以外の時間帯における削減量よりも改善率への寄与が大きくなるよう、電気需要平準化時間帯の電力使用量を1.3倍して評価するものとしている。

省エネ法の順守に
EMSは必須になってるのだ。

そのため、
エネマネ事業でなくてもEMSは補助対象となった。

分かりにくくてすんません

 

その他、重要な変更点としては

補助対象事業は、
以下の全てを満たす必要がある。

投資回収年が5年以上の事業であること。 (投資回収年について) 投資回収年は、以下の式で算出する。 投資回収年 = 補助対象経費[円] ÷(計画省エネルギー量[kl/年]×燃料評価単価[円/kl]) 燃料評価単価は、以下の式で算出する。 燃料評価単価 = 平成29年4月~平成30年3月の事業所単位のエネルギーコスト[円] ÷同期間の事業所単位の使用エネルギー量[kl]
②「エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場等」と「中小企業者に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)(みなし大企業を含む)」は 省エネ法に基づき作成した中長期計画等に記載されている事業であること。

5年以内で回収できる
LED照明設備のみの事業は申請できない。

また、省エネ法の中長期計画を提出し、
改修内容を記載していなければ申請できない。

 

最後に映画のサイトで作る
名セリフのアプリから

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