会計検査院が既存建築物省エネ化推進事業で不正受給を指摘

会計検査院は国の事業を司る 閻魔大王だ。
うそをつくと舌を抜かれるどころじゃない。
閻魔大王
2015.10.15の日経新聞によると

省エネにつながる住宅やビルの改修工事費用を補助する
国土交通省の事業で、工事を請け負った建設会社など
11事業者が工事費を実際よりも高く偽って 申請し、
補助金計約9千万円を不正に受給していたことが15日、
会計検査院の調べで分かった。

事業者側に領収書の写しなどの提出義務がなく、
国交省は水増 し請求の実態を把握できていなかったという。

 検査院は国交省に、提出書類の見直しなど不正請求を
排除する審査体制の整備などを求めた。

中身を読んでも肝心の補助事業名が書いていない。
これは、補助事業が当時は別の名前で行われていたため、
新聞記者が分りにくいと思って配慮したのだろう。

補助金で不正をした者は名前を公表するハズだが、
まだ有罪になっていないので、公表していない。

本事業の募集要領から引用する

交付決定の取消、補助金の返還、罰則等について

万一、交付要綱に違反する行為がなされた場合、
次の措置が講じられ得ることに留意してください。
①適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)
第17条の規定による交付決定の取消、
第18条の規定による補助金等の返還及び
第19条第1項の規定による加算金の納付。
②適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。
③相当の期間補助金等の全部または一部の交付決定を行わないこと。

おそらく、補助金の返還と相当額の罰金が言い渡される。
そして、相当の期間がどれくらいか分らないが、
たぶん、二度と補助金はでない。

もし、公共工事もやっている建設会社なら、
恐怖の指名停止になる。

この指名停止は、どれか一つの行政機関で食らうと、
最低一年間はすべての公共事業から撤退になる。

会計検査院が国土交通省へ出した
「省エネ改修事業に係る経理等の適正化等について」
の中から発生原因を見ると次のように書かれている。

このような事態が生じているのは、
事業主体において省エネ改修事業の適切な実施及
び適正な経理に対する認識が著しく欠けていることにもよるが、
貴省において事務事業者に対して
次のことについて指導監督を十分に行っていない
ことなどによると認められる。

ア 支払が適正に行われたことなどを確実に確認するなど、
省エネ改修事業の適正な経
理等を確保するなどのために
必要な審査体制等を整備していないこと

イ 事業主体の関係会社等が改修工事を行った場合、
改修工事の工事原価等を把握する
ための仕組みや、
価格の妥当性等を確保するために事業主体の利益相当分を排除する

などの仕組みを交付規程等に定めていないこと

ウ 取得した財産等の取扱いに関する定めを交付規程等に
具体的に明記していないこと

エ 専用計測器が省エネルギー活動等に十分に活用されていない
状況を踏まえ、その必
要性について検討していないこと 

このように、仕組みや制度の不備を挙げている

モラルの欠如が一番に指摘されてるにもかかわらず、
ルールの変更で対処できると思っているのか?

 

この補助金の補助率は以下の通り

補助率  1/3(上記の改修を行う建築主等に対して、
国が費用の1/3を支援)
上限 5,000万円/件(設備に要する費用は2,500万円まで)
※バリアフリー改修を行う場合にあっては、
バリアフリー改修を行う費用として、2,500万円を加算。
(ただし、バリアフリー改修部分は省エネ改修の額以下)

事業主が2/3を自腹で出すので、わざと高い工事をしないハズである。
という基本的な考え方がある。

しかし、この補助金には根本的な問題がある。

 

それは、建設会社が共同提案社として
申請書に名前を連ねることができる
ことである。

申請書は、専門的な内容で、
一般のビルオーナーが書ける内容ではない。

そのため、ほとんどの場合は、
外部のコンサルタントや工事会社がアドバイスする。
申請書に工事の受注先である建設会社が書いてあれば、
業者を変更できない=相手の言いなり
となり、不正の温床になるのではないか。

建設会社だけでなく、リース会社も問題である。

設備に関する補助金は、その所有者にでるため、
リース会社が申請する事になっているが、
実際に、お金を支払うのはユーザー側である。

受注先が補助金を申請する仕組みはおかしくないだろうか。

 

他にも、計測器についてのことなど、
言いたい事は沢山あるが、

これ以上書くと、自分の首を絞めるので
本日はこれにて終了。

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