地方公共団体には温暖化対策法で実行計画の策定・実施が義務付けさてている。
しかし、実際には罰則がないため、多くの自治体では、全く作られていないか、過去に策定していても、5年以上更新もされず、古い目標のままになっているのが実態だ。
先日、グリーンテクノロジーが某環境調査の会社と共同で参加した、瀬戸内の島しょ部の市役所でのカーボンマネジメント事業のプロポーザルは、建設コンサルタント業界のガリバー 「パシフイックンサルタント」が勝ち取った(4社参加)。審査は様々な評価項目があるが、それがすべて満点だったそうだ。
なぜ、東京本社の大手建設コンサルタントが広島県の僻地の市町の仕事を狙うか?
カーボンマネジメント事業は国の補助事業で、市町に対して上限1千万円の補助金が支給される。
自治体は、この補助金を原資にして、民間会社に調査を委託する仕組みである。
市町村の規模にかかわらず、1千万円の補助金が出るため、規模の小さな自治体ほど、仕事は簡単になり、おいしい仕事となる。仕事の内容は、簡易な省エネ診断と上記の実行計画の作成がメインになっている。
実行計画を作るだけで1千万円?
現実にはそんなことになっているので、この事業は人気が高い。
一方、
平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域低炭素化案件形成支援事業)
平成30年8月20日(月)から平成30年9月21日(金)17時まで
1)事業内容
ア.地方公共団体実行計画(事務事業編)案件形成支援事業
地方公共団体実行計画(事務事業編)の策定等に係る技術的助言及び同計画に基づく再生可能エネルギーの導入及び省エネルギーの推進に係る案件形成支援
イ.地方公共団体実行計画(区域施策編)案件形成支援事業
地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定等に係る技術的助言及び同計画に基づく再生可能エネルギーの利用促進、区域の事業者や住民による温室効果ガスの排出等に関して行う活動の促進、地域環境の整備及び改善並びに循環型社会の形成に係る案件形成支援
ウ.都道府県による市町村等の地方公共団体実行計画策定・実施支援事業
都道府県が地方公共団体実行計画の策定・改定や同計画に基づく取組が困難な市町村・特別区・一部事務組合及び広域連合に対して行う技術的な助言や人材育成の支援等の措置
(2)補助対象者及び補助割合
補助対象者及び補助率は各事業につき以下のとおりとします。
ア.地方公共団体実行計画(事務事業編)案件形成支援事業
補助対象者:市町村、特別区及び地方公共団体の組合
補助割合:定額(上限50万円)
イ.地方公共団体実行計画(区域施策編)案件形成支援事業
補助対象者:市町村及び特別区
補助割合:定額(上限50万円)
ウ.都道府県による市町村等の地方公共団体実行計画策定・実施支援事業
補助対象者:都道府県
補助割合:定額(上限100万円)
※留意事項
・1地方公共団体につき、申請は1件までとします。
・上記ア及びイの両事業を合わせて1件の申請とすることは認めますが、その場合の補助額は合わせて上限50万円とします。
・上記ア~ウの事業を実施するための専門人材は、下記4.応募方法で示す環境省ホームページに掲載されている協力専門団体一覧の中から選択してください。
(3)予算額
平成30年度は、2,000万円(補助額ベース)を上限として採択します。
カーボンマネジメント事業と被っている上に補助額がショボい
これなら、東京の大手建設コンサルタントが参入することは絶対ないですね。
HPに紹介されている協力専門団体って怪しい感じです。教材売って15万円とか、自治体の職員が研修を受けて自力で策定するという仕立てになっていますが、雑多な業務で忙殺されている自治体職員にできるのか?って思いますね。