カーボンニュートラルの取り組みより、もっと大切なことがある。それは、エネルギーの安定供給である。
今、再生可能エネルギーと言っても、現実には太陽光発電がほとんど、これは天気に左右されるため、安定電源とは言えないし、日没後は発電できない。
再エネ一本足では、日本の経済を支えられない。ということで、経済産業省は省エネ法を改正する。
エネルギーの定義が根本的に変わる。しかし、この経産省の大転換に、環境省や自治体が全然ついていけてない。そもそも経産省の補助金が対応できていない。公募要領には、省エネと非化石どちらか一つで良いと書いてあるのに、申請書は省エネ率を記入する欄が必須事項になっている。非化石エネルギーは、再生可能エネルギーを含む、化石燃料に頼らないエネルギーのことであり、廃プラによる発電も非化石エネルギーに含まれるのだ。その点を執行団体に質問したら、エネルギーの定義は理解しているが、対応はまだできていない、というあやふやな答えだった。
また、これまでエネルギーにカウントされなかった自家消費型の太陽光発電からの電気も、バイオマスといいわれている様々な熱エネルギーすべてエネルギーに定義される。
非化石エネルギーへの転換等に関する法律
来年4月から省エネ法が改正され、エネルギーの定義が変わる。
その名称も「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」から「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に変更されている。
(1)エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)
- エネルギーの使用の合理化(エネルギー消費原単位の改善等)の対象に、非化石エネルギーを追加します。
- 工場等で使用するエネルギーについて、化石エネルギーから非化石エネルギーへの転換(非化石エネルギーの使用割合の向上)を求めます。具体的には、特定事業者等に対して、非化石エネルギーへの転換に関する中長期的な計画の作成等を求めます。
- 再エネ出力制御時への電気需要のシフトや、需給逼迫時の需要減少を促すため、現行の「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に見直し、電気を使用する事業者に対する指針の整備等を行います。また、電気事業者に対し、電気の需要の最適化に資するための措置に関する計画(電気の需要の最適化に資する取組を促すための電気料金の整備等に関する計画)の作成等を求めます。
- これらを踏まえて、法律名を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改正します。
とにかく、化石燃料を減らすために、エネルギー使用量の削減と非化石エネルギーの導入を両方やることになる。
設備を点検して光熱費削減省エネルギー診断
昨年まで、省エネルギーセンターが独占して実施してきた国の予算を使った中小企業への省エネルギー診断が民間の省エネコンサルタントにも開放され、グリーンテクノロジーも診断機関に登録された。
これも、未だに省エネルギー診断という内容で、標準的な項目(おそらく省エネセンターが作った)の中には非化石エネルギー導入の検討という項目はない。
しかし、グリーンテクノロジーが診断をお受けした場合は、非化石エネルギーも提案項目に盛り込みたいと思っている。
弊社に依頼された場合の作業フローを下図に示している。
申し込み希望の事業者は、グリーンテクノロジーまでお電話かホームページの問い合わせからお願いします。