先日、一般的な補助金では
不動産の購入費は出ないと書いた。
ところが、
特例的にその施設の購入費まで
面倒見る補助金がある。
それは、
少子化対策であり、
子育て支援であり、
企業の人手不足解消を意図した。
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
である。
事業所内に小学生未満の子供を
預かる保育施設に支援するものだ。
設置だけでなく運営費も対象である。
要件はいろいろあり、
子供を6人以上預かることになっている。
地方の製造業などでは、
事業所が郊外にあり、
既存の保育所に預けることが
難しい職場もあるだろう。
この制度は国が直接事業所に、
従 業 員 の お 子 さ ん を 預 か る
保 育 施 設 の 設 置 、
運 営 な ど の 費 用 を 助 成 する。
その補助内容がこちらだ。
中小企業は補助率で優遇されている。
詳しくは、下記URLを参照とされたい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/hoikupanhu.pdf
中小企業と言えども、
過度な残業や休日出勤は
すぐにネット上で
「ブラック企業」とレッテルを貼られ、
トラブルがあると経営者は
非常に不利な立場に追い込まれる。
従業員のワークライフバランスが
企業存続のカギだ。
この制度を利用するためには、
様々な手続きや
保育士の確保が必要になるが、
金銭的な面は、
補助金でカバーされる。
単独では厳しい場合は、
複数の事業所の共同運営でも
設置可能である。
申請書や手続きについて、
難しい面もありますが、
そこは我々がお手伝いすることもできます。
注意すべき点は、
助成の対象とならない費用として、
土地の取得に要した費用、土地・建物の賃借に要した費用、整地のための費用、既存の建物の取 り壊し、または内装部分の取り壊しに要した費用、備品費は対象となりません。
とあり、更に施設を購入する場合でも、
購入の相手先 が事業主などの代表者、または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻 族)の場合、購入費は対象となりません。
と明記している。
身内で金を廻すはいけないってことですね。