補助金コンサルタントで、
一番難儀をするのが、
決算書に問題がある会社からの依頼だ。
前にもブログで書いた事があるが、
補助金の申請に何故、
決算書が必要となるのか?
かって私は、
役所相手の環境コンサルタントに在籍し、
多くの技術コンペに応募した。
そこでは、
提案の技術的な内容より、
会社の財務状況や実績が、
評価項目の大部分を占めていた。
それは、
役人がチャレンジよりも、
失敗を恐れるという本質的な課題がある。
補助金においても、
採択されて事業が始まってから、
途中で辞退するとか、
会社が身売り、消滅などの
リスクを最も恐れているため、
経営状態に問題がある会社は
門前払いされてしまうのだ。
これまで、
経産省の補助金の公募要領には、
採点のポイントとは書かれていたが、
明確にダメだとは書いていなかった。
しかし、
今年度の環境省の
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金では、
以下の文章が明記されている。
財務状況が健全であり、
適切な管理体制及び処理能力を有すること
・直近年度における決算で
債務超過がある場合は対象外とする
それでは、
債務超過の会社は補助金はもらえないか?
そーではない。
私の研究によると、いくつかの裏技がある。
決算書を誤摩化すってのはナシです。
もちろん、虚偽の申請は犯罪になります。
その一つは、
リース会社が共同申請者になる事。
しかし、
これもリース会社が債務超過の会社に
与信を付けるかという問題がある。
もう一つが、
決算書の提出が必要ない
補助金に申請する事。
他にも、
ここでは書けない方法があるが、