公的資金による省エネ診断の禁止事項

昨日は、SIIの省エネ診断の研究会

省エネに関する技術的な内容で、
朝の9時から18時まで缶詰状態だ。

省エネルギーセンターの方から
運用改善での省エネ効果の計算方法についての講義があった。

現場調査が一日だけなのに、
こんなに網羅的な調査を限られた時間でできるのか?

という疑問もあるが、
クライアントが望むポイントを適格に押さえていくしかないだろう。

省エネの最初の一歩はデマンド計測

今回の省エネ診断は100%税金で行われる。

そのため、委託を受ける我々も、
ニアリー公務員のような行為が求められる。

旅費規定や精算の手続きは
きっちりやらないとお金がでないし、何より

営業活動の禁止

省エネ診断機関は、省エネ診断の趣旨に反するような営業行為や、自らの法人・団体機関への利益誘導につながる行為は、絶対に行わないでください。

と再三、注意喚起された。

環境省のCO2削減ポテンシャル診断では、
診断機関はメーカー系の調査会社やサブコン、ガス会社、電力会社が数多く参加している。

彼らは、自社製品の導入がバックエンドとしての狙いであるハズだ。

そういった意味では、
今回の省エネ診断事業は当てが外れたと思われているかもしれない。

グリーンテクノロジーは、モノを売らないコンサルタント

純粋に「環境情報の見える化」をビジネスにしたいと考えている。

そのためには、
省エネ診断業務で社員が食える
業務体制の構築を考えなければならない。

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