ストレージパリティのPPAは今回から補助金額が減額されている。
ストレージパリティの補助金は自己投資とオンサイトPPAモデルの2つのパターンが有る。
本補助事業における「オンサイト PPA モデル」とは、太陽光発電設備等の所有者等である発電事業者(PPA 事業者)が需要家の施設等に太陽光発電設備等を当該発電事業者の費用により設置し、所有(第三者所有)・維持管理等(維持管理を当該需要家が行う場合を含む)をした上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式をいう。
オンサイトPPAの場合は、設備の所有者が補助金申請を行い、その所有者に補助金が交付される。
ただし、その場合は
【「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」で業務・産業用の定置用蓄電池をセットで導入する申請の場合】補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家と PPA事業者またはリース事業者との契約で、補助金額の 5 分の 4 以上がサービス料金、リース料金の低減等により需要家に還元、控除されるものであること
と規定されていて、実質的に補助金は需要家に還元されることになる。
昨年度までは自己所有の補助金は4万円/kW、PPAは5万円/kWとなっていたため、4/5を需要家に還元するということに合理性があった。
しかし、今回の補正予算より、どちらも4万円/kWとなり、4/5の根拠も理解不能だ。
この補助金はFITが実質終了し、その代替として登場した側面もあり、2年前から実施されていた。
PPAは太陽光発電の設備費を電気料金として長期に徴収する仕組みで、PPAは電力事業者に取って有利ということで、採択数も多かった。
これに歯止めを掛ける意味で、補助金額を減らしたのかもしれない。
補助金申請をコンサルタントに依頼できるのか?
公募のQ&Aに興味深い質問があった。
グリーンテクノロジーは、補助金申請代行の仕事を受けるときは、必ず顧客との顧問契約を結ぶ。契約後は申請者である顧客の一員として動く、当然のことながら、顧客の了解も協力もなしには、補助金申請から交付申請、完了報告までの業務を遂行できないからである。
以下がそのQ&Aの答えだ。前段と後段が矛盾しているように見えるが、申請者の了解のない申請は不可という意味だと思う。
問11. 発注先の工事会社やコンサルタントなどに補助金の申請手続きを委託する場合、どのように申請を行えばいいですか。
発注先の工事会社やコンサルタントなどが需要家などに代わって補助金の申請者となることは認められません。こうした申請がされた場合、審査の対象外とします。公募要領に記載された申請者の要件を満たす PPA 事業者、需要家、リース事業者などからの申請を審査の対象とします。
発注先の工事会社やコンサルタントなどに補助金の申請手続きを委託する場合、申請書にその旨を記載した上で、補助事業者(代表申請者、共同申請者)との関係性を客観的に確認できる資料(契約書、承諾書など。金額は黒塗り可)を添付し、補助事業者から電気料金の請求書や定款や財務諸表など、補助金の申請に必要な情報の提供を受けて、手続きを行っていることを示してください。申請書において関係性を確認できない場合、審査の対象外とする場合があります。委託先の業者が機構にメールを送る際は補助事業者(代表申請者、共同申請者)の主担当のメールアドレスを必ず CC に含めてください。