観光庁では、
環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業
において
事業類型2. 宿泊施設・観光施設等における感染対策・省エネ対策の促進
の公募が行われている。
受付開始 : 令和4年 6月3日(金)
受付締切 : 令和4年 7月29日(金)17:00[締切厳守]
補助対象事業者の要件:宿泊事業者(※1)、観光施設等(※2)の設置・管理者等
※1旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。
※2旅行者が毎年一定数訪れている又は訪れると推定される以下のものとします。
- 由緒があり建築的に優れている、文化財を所蔵・附帯している、又は境内(庭園を含む。)が優れている神社、寺院、又は教会
- 古代から近世に至る軍事や行政府等としての目的で建造された城跡、城郭、又は宮殿
- 動植物を飼育し展示している動植物園又は水族館
- 歴史的資料、科学的資料、又は美術作品を展示している博物館又は美術館
- 特徴的な概念(テーマ)を表現し、体験するために作られたテーマ施設
- 「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」(平成30年4月改訂)に基づき、当該年度における補助事業実施対象期間において、日本政府観光局により、認定されている又は認定の見込みがある案内所
- 国土交通省により登録されている「道の駅」、「みなとオアシス」等
- 上記以外で旅行者の利用が見込まれる施設等
補助内容:宿泊施設、観光施設等において実施する感染対策・省エネ対策に資する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)補助額:補助率:
1/2 補助上限額:1,000万円
対象となる設備投資を次に示します。
宿泊施設、観光施設等において実施する感染対策・省エネ対策に資する以下
に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に
附随する経費を含む。)
・ 省エネ型空調
・ 省エネ型ボイラー・配管等
・ 二重サッシ等
・ 太陽光発電、蓄電設備
・ 節水トイレ等
・ 照明機器
・ その他感染対策・省エネ対策に必要な設備・備品
なんとこの補助金には、財務諸表の提出がない。
旅館業は、コロナの2年間厳しい状態が続いており、財務が毀損している。一般的な補助金では債務超過や決算書の赤字である企業は申請することすらできない。
宿泊施設は、この補助金を狙わない手はない。
観光施設なので外人向けに和式トイレの改修は必須だと思う。
省エネ設備についっても補助率1/2というのはたいへん有利な補助率であり、投資回収年数が半分になる。空調とボイラーは温浴施設がある施設なら、省エネタイプに更新することにより、エネルギーコストが半分になる可能性もある。
宮島の宿泊施設の方!設備更新による費用対効果や補助金の申請のやり方がわからないなど、自分で調べる時間がない忙しい経営者は、グリーンテクノロジーが補助金額の10%の成功報酬で、完全サポートしますのでご連絡を・・・。