省エネを推進するために事業所のCO2排出量算定の義務化

先日は経済産業省が主催した「省エネ・地域パートナーシップ第一回全体会合」にリモートで参加しました。この会合は金融機関と省エネ支援機関(省エネ診断や省エネ機器を売るメーカー)が地域の省エネを協力して進めていくことが目的の会だ。

省エネ・地域パートナーシップとは

地域で中小企業等の省エネを支援する体制を構築するため、資源エネルギー庁が立ち上げた枠組みで、200を超える金融機関や省エネ支援機関が、パートナー機関として参加しています。

資源エネルギー庁及び本パートナーシップ事務局と、中小企業等の身近な相談先であるパートナー機関等との間で、省エネ政策・取組等に関する各種情報の提供や交換を行いながら、中小企業等の省エネを地域で支える取組を進めます。

「省エネ・地域パートナーシップ第1回全体会合」を開催しました」

参加者も金融機関が多く、パネリストの金融機関の話は、GXの第一段階としてCO2排出量の計算をサービスとして提供しているという話があった。しかしCO2の排出量は、エネルギー消費量のデータ(1年分の請求書)があれば、自分で計算できることで、難しいことじゃない。省エネ法の特定事業者は、毎年定期報告書を監督官庁に提出しているので、必然的にCO2排出量も算定している。しかし、特定事業者じゃない中小企業は、報告義務もなく、よほど環境問題に熱心な事業者じゃない限り、自社のCO2排出量の算定をやる事はないだろう。ISOやエコアクション21などの環境管理システムに登録することも一時期流行っていたけれど、公共工事の入札参加要件に必要な事業者以外は、毎年の監査の費用が高すぎるため、やめてしまった事業者も多い。

中小企業がCO2の排出量を計算する必要性

CO2の排出量の算定の法的な義務はない中小企業でも、大企業のサプライチェーンCO2排出量の算定が進んでいけば、その関連の中小企業でもCO2の算定が必要になってくる。また、省エネ関連の補助金の申請をするためには、アフタービフォーのCO2排出量の推計が必須であり、現在はこのためにCO2排出量を算定することが最も多いのではないだろうか?

いずれにしても、現状の省エネ法では連鎖化事業者以外での原油換算1,500kL以下の事業所でCO2の算定は義務化されていない。ここを見直すことから始めないと、日本の省エネは進まないであろう。

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